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浮気・不倫(不貞行為)
不貞行為について
不貞行為とは、夫婦や内縁関係において、配偶者以外の相手と性的関係を結ぶことを言います。夫婦間には、お互いに配偶者以外の相手と性的関係を持たないという貞操義務があり、不貞行為はこの義務に反するとして、不法行為に該当すると考えられています。
なお、民法では「配偶者に不貞な行為があった時」を法的な離婚事由として規定しているため、配偶者の不貞行為を立証でき、裁判所が婚姻の継続が難しいと判断すれば、判決により離婚を成立させることができます。
不貞行為があった場合の慰謝料請求
不貞行為により被った精神的苦痛に対しては、配偶者はもちろん、その浮気・不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。ただし、浮気・不倫相手が既婚者と知らずに性的関係を持っていた場合や、夫婦関係がすでに破綻していた場合は、浮気・不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
また、配偶者とその浮気・不倫相手の双方に慰謝料請求をしたとしても、受け取る慰謝料が2倍になるわけではなく、通常はそれぞれが半分ずつ負担することになっています。
なお、不貞行為が原因となって離婚した場合には、離婚しない場合に比べて慰謝料の金額が大きくなる傾向にあります。
不貞行為となること・ならないこと
不貞行為は、配偶者以外の相手と性的関係を持つことであり、行為の回数や愛情の有無は関係ありません。つまり、初対面の相手と1度だけ肉体関係を持っても、特定の相手と性的な関係を続けていても不貞行為となりますが、反対に、愛情がある相手であっても性的関係がなければ不貞行為にはなりません。
また、強姦や脅迫により一方的に性行為を強要されたケースでは、本人の自由意思に基づいた行為ではないため、被害者側には不貞行為は成立しません。
不貞行為を証明できるかどうかがポイント
浮気・不倫(不貞行為)による離婚は、不貞行為を立証できるかどうかが離婚を成立させるポイントになります。
例えば、次のようなものを集めておくと、不貞行為の有力な証拠となり得るでしょう。
- 配偶者と浮気・不倫相手がホテルに入ろうとしている写真や動画(日付が入っているもの)
- 性的関係を持ったことがわかるメールやLINE、SNSでのやり取り
- 配偶者と浮気・不倫相手が泊まったラブホテルの領収書、クレジットカードの明細書
など
不貞行為による離婚、慰謝料請求は当事務所へご相談ください
配偶者やパートナーの不貞行為は、離婚や慰謝料請求を決意していても大きなストレスとなり、証拠集めや相手との交渉の度に精神的に疲弊してしまう方が多くいらっしゃいます。
このようなときには第三者である弁護士を間に入れ、交渉を進めていくことも良い方法です。
当事務所では、不貞行為に関するお悩みに対応しております。
まずは悩みを話すことからはじめていただき、ご自身やお子様にとってどうすることが一番いいのかを法的視点から一緒に考えてまいります。
「配偶者の行為は不貞行為に当たるのか教えてほしい」「慰謝料請求ができるかどうか判断できない」など、不貞行為に関することでお悩みの方は、お気軽に京都市中京区のかねだ法律事務所へご相談ください。