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離婚の際の住宅ローン問題

離婚の際の住宅ローン問題

離婚時に行う手続の1つが財産分与です。
財産分与とは婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を分配することですが、これには土地や持ち家のほか、住宅ローンの借入残高も含まれます。

現金や預貯金であればはっきりと分けることができますが、不動産は単純に分割することができず、さらに住宅ローンが残っている場合は、今後の返済や不動産の所有権についても決めなければなりません。このような手続の複雑さから、住宅ローンが残っている持ち家は財産分与で問題になりやすいと言えます。
離婚後のローン返済や住まいに関してトラブルとならないよう、よく検討して手続を進めていくことが大切です。

ローン残高と評価額を確認しましょう

住宅ローンが残っている場合、オーバーローン(ローン残高が不動産評価額を上回ること)かアンダーローン(ローン残高が不動産評価額を下回ること)かで財産分与の方法が異なります。
まずは住宅ローンの残高と土地や建物の現在の評価額を確認し、不動産の名義人や住宅ローンの契約状況についても調べておくようにしましょう。

売却することでローンが完済できる場合

アンダーローン(ローン残高が不動産評価額よりも少ない)であれば、家やマンション、土地を売却すればローンが完済できますし、利益が出れば夫婦で分けることができます。
ただし、住み慣れた家にこのまま住み続けたいとおっしゃる方も多いため、離婚時には双方の希望をすり合わせ、専門家を入れるなどしてよく話し合うことが大切です。

オーバーローンの場合

離婚に伴い問題となりやすいのは、ローン残高が評価額を上回るオーバーローンの場合です。
十分な資金があれば、売却して残りのローンは自己資金で完済するという選択肢もありますが、一般的には夫婦のうちどちらかが住み続け、返済を続けるという対応が多くなります。

なお、住宅ローンが残る家に住み続ける場合、居住する方によっては登記やローン契約などの名義変更が必要となり、銀行と協議をしなければならない場面も出てきます。
ご自身での判断や対応が難しいと思われる場合は、お早めに当事務所にご相談ください。

住宅ローン問題は当事務所へご相談ください

住宅ローン問題は当事務所へご相談ください

住宅ローンの問題は、生活の基盤である住まいに関する問題であるため、離婚後の生活に不安を感じ、なかなか離婚に踏み出せないという方もいらっしゃるかも知れません。
当事務所では、ご依頼者様の個別の状況やご希望をおうかがいし、住宅ローンの契約内容や不動産の資産価値なども踏まえたうえで、法的かつ現実的なアドバイスをさせていただきます。

「住み慣れた家で暮らし続けたい」「住宅ローンの名義変更をしたい」「養育費がわりに家を提供してもらいたい」など、離婚の際の住宅ローンでお悩みの方は、京都市中京区のかねだ法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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