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内縁解消
内縁関係について
内縁とは、事実上の夫婦として同居し、助け合って生活を営んでいるものの、婚姻届を提出していないために法律上の夫婦とは認められない関係のことを言います。
具体的には、双方が結婚の意思を持っている、ある程度長期間共に暮らしている、親族や周囲の人から夫婦同然に扱われている、住民票など公的な手続で内縁関係を表明しているといった状態にある男女を指します。
なお、結婚の意思がなく同居している場合は単なる同棲とみなされるため、内縁関係とは認められません。
内縁解消に伴う手続
法律上の夫婦であれば離婚届の提出が必要ですが、内縁関係は別居と共に解消されるため、届出などの特別な手続は必要ありません。
しかし、内縁関係は夫婦と同様の生活実態があることから、法律上の夫婦に準じて扱われることになっており、内縁解消時には一緒に暮らす間に共同で築いた財産の分配(財産分与)や、不法行為に対する慰謝料請求を行うことが可能となっています。
内縁解消後の子供の養育費
内縁関係の夫婦の間に生まれた子供は母親の単独親権となり、父親が認知しない限り法律上の父子関係は発生せず、内縁解消後も養育費を支払う法的義務が発生しません。
また、子供に相続権も発生しないため、子供の福祉の面からみても、内縁の夫に子供を認知してもらうことが重要だと言えます。
内縁関係の慰謝料請求
内縁関係にある夫婦であっても、法律上の夫婦と同様に、パートナーに対して慰謝料が発生するケースがあります。
浮気(不貞行為)があった場合
法律婚の夫婦と同じく貞操義務があるため、不貞行為があった場合は精神的苦痛に対する慰謝料請求ができます。
正当な理由なく内縁関係を解消された場合
正当な理由がないのに一方的に内縁関係を解消・破棄することは不法行為に当たるため、慰謝料を請求することができます。
重婚的内縁だった場合
相手が既婚者であることを隠して内縁関係を結んだ場合は、相手に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし、内縁関係にあることを客観的に証明できない場合や、事実上内縁関係が破綻している場合、相手が既婚者だと知っていて内縁関係を結んだ場合には、慰謝料を請求できない可能性があります。
内縁関係を証明するには?
内縁関係の証明は法的に難しい場面も多いです。その証明には以下の点が考慮されます。
同居
内縁関係の最も基本的な証明として、同居していることが挙げられます。しかし、単に住所が同じだけでは十分ではない場合があります。家の中の日常の風景、例えば、歯ブラシが並んでいる様子やベッドや布団が2つある様子など、共同生活を営んでいる実態が必要です。
周囲の認知
近所の人や知人から、夫婦同然の関係として認知されているかどうかも大切です。近所の人の証言、例えば「毎朝、仕事に行って帰ってくる」といった証言は、夫婦同然の共同生活を営んでいる証明となることがあります。
結婚式や結納
実際に結婚式を挙げたり、結納を交わしたりした場合、これも内縁関係の証明として考慮されることがあります。
長期間の共同生活
共同生活を長期間続けていることも、内縁関係の証明として重要です。長い期間の共同生活は、その関係の深さを示すものとして考慮されることが多いです。
内縁関係の問題は弁護士へご相談ください
内縁関係を解消する際には、慰謝料や財産分与、養育費、面会交流などについて取り決めをしておくことが大切ですが、手続を進めるにあたっては内縁関係の証明が必要となります。
「内縁関係を立証するにはどうすればいい?」「内縁関係の解消に伴い、財産分与を請求したい」「内縁のパートナーが浮気をしていたので慰謝料を請求したい」「子供がいるけれど養育費が心配」など、内縁関係の問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。