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慰謝料請求
離婚における慰謝料とは?
慰謝料とは精神的苦痛に対しての損害賠償金のことであり、離婚に伴う慰謝料には「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」の2種類があります。
離婚自体慰謝料
離婚により、配偶者としての地位を失うことで生じた精神的苦痛への慰謝料です。
離婚原因慰謝料
離婚原因となる不貞行為やDV(ドメスティック・バイオレンス)などの不法行為によって生じた精神的苦痛への慰謝料です。
なお、慰謝料は離婚する際に必ず支払われるものではなく、基本的には相手側に不倫やDVなどの不法行為がある場合に請求できるものです。
慰謝料請求ができるケース
では、慰謝料請求が認められやすいのは、どのような場合なのでしょうか?
- 不貞行為(浮気・不倫)があった
- 生活費を渡さないなど、悪意の遺棄があった
- DVやモラハラがあった
- 理由なく性交渉を拒否され続けた
- 過度の飲酒やギャンブルによる浪費があり、家庭を顧みない
など
上記のように、夫または妻のどちらか一方に、不法行為と言える精神的苦痛の原因がある場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
しかし、性格の不一致や価値観の違い、相手側の親族との不仲などは、どちらか一方だけに原因と責任があるわけではなく、不法行為といえないケースが多いため、慰謝料の請求は困難であると考えられます。
慰謝料の相場と算定要素
離婚に伴う慰謝料の相場は?
協議離婚の場合は夫婦間の話し合いにより金額を決定するため、特に制限はありません。
また、調停や裁判などの場合は、離婚原因や婚姻期間、当事者の経済状況などを考慮して決定されるため、あくまでも目安ではありますが、一般的には数十万~300万円程が相場と言われています。
慰謝料の算定要素
慰謝料が増減する算定要素には、次のようなものが挙げられます。
- 不法行為をしていた期間や程度
- 精神的苦痛や有責性の程度
- 婚姻期間の長さ
- 別居期間の長さ
- 子供の有無と人数、年齢
- 当事者の経済状況や社会的地位
- 反省や謝罪の有無
など
慰謝料の請求には時効があります
離婚慰謝料は、離婚時から3年が経つと時効が成立します。
しかし、配偶者が不倫をしており、離婚時に不倫の事実を知らなかったケースでは、離婚後元配偶者の不貞行為を知った時から3年間は、慰謝料を請求することができます。加えて不倫相手に対し、不倫されたことに対する慰謝料を請求する場合は、不倫相手の名前が判明した時から3年が時効となります。
ただし、不貞行為から20年間が経過すると、不貞行為を知らなかった場合や不倫相手を特定できなかった場合でも、時効が完成し、請求権は消滅してしまいます。
慰謝料請求をお考えの場合は、お早めにご相談ください
離婚や慰謝料請求は感情面や金銭面、お子様の問題などで精神的負担が大きく、お一人では考えがまとまらない場合でも、弁護士と話すことによってご自身の望みや解決の糸口が見えてくることがあります。
ご自身のケースで慰謝料請求ができるのか、また、どのぐらいの金額が適正であるのかなど判断に迷われている方は、お早めに京都市中京区のかねだ法律事務所へご相談ください。
ご依頼者様の状況を詳しくおうかがいし、整理したうえで、できるだけ納得のいく解決を目指しサポートして参ります。
慰謝料請求の際、どんな証拠が必要?
証拠の重要性
慰謝料請求を行う際には、相手の不法行為を裏付ける「証拠」が非常に重要になります。特に離婚を進める中で時間がかかる場合、何年も前の出来事を具体的に証明する必要が出てくることもあります。その際、過去の記録や証拠がなければ、正確な事実の主張が難しくなることが多いです。
「記録」として残しておきましょう
慰謝料請求に必要となる証拠は様々ですが、手書きのメモや日記が有効なこともあります。例えば夫婦間のトラブル、お金の流れ、その他の離婚原因に関わる事項を記録として残しておきましょう。それが具体的な事実を示す証拠となる場合があります。