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性格の不一致・価値観の違い・セックスレス
離婚原因で最多となる、性格の不一致
日本における離婚原因を見てみると、男女ともに「性格の不一致」が圧倒的に多くなっています。それでは、配偶者との性格が合わない状態とは、具体的にどのような場合を指すのでしょうか?
以下で、いくつかの例を挙げていきます。
生活上の価値観の違い
食事やマナーに関すること、親族や友人との付き合い方、休日の過ごし方などの考え方や優先度が異なる。
金銭感覚の違い
お金の使い方や貯蓄、借金に対する考え方にずれがある。
性に関する価値観の不一致(セックスレスなど)
性交渉へのモチベーションや内容への価値観が異なり、健康で性交渉に何らかの支障がないにも関わらず、どちらか一方が長期間(1年以上)性交渉を拒絶している。
子供のしつけや教育方針の違い
子供へのしつけや習い事、進路に対する考え方が異なり、教育に関して無関心であったり、教育に熱心過ぎたりする。
宗教観の違い
夫婦での信仰、宗教活動の程度が異なる、また、配偶者や子供に対して信仰を強要する。
結婚後の考え方に変化が生じた
出産や育児、介護などを機に、夫婦間の考え方が違うことに気づき、価値観のずれから離婚問題が持ち上がった。
性格の不一致・価値観の違い・セックスレスを理由とする離婚
協議離婚と調停離婚の場合は、夫婦の合意によって離婚が成立するため、どのような理由であっても離婚することができます。しかし、裁判離婚に関しては、次に挙げる法定離婚事由が存在しなければ離婚を認めてもらうことができません。
法定離婚事由
- 不貞行為(浮気・不倫)があった場合
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、同居を拒むなど)がある場合
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合
- 配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかってしまった場合
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
性格の不一致や価値観の違い、セックスレスが理由で離婚を望む場合は、5つめの「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが、離婚を成立させるポイントとなるでしょう。
夫婦関係が破綻し、修復困難かどうか
裁判になった場合は、性格の不一致、価値観の違い、セックスレスによって夫婦関係が破綻し、修復が困難であることを裁判官に認めてもらう必要があります。
裁判では客観的な証拠に基づいて事実認定を行いますので、離婚を希望する場合は婚姻関係が破綻していることを示す証拠として、日々のメモやメール、LINEなどの履歴など、詳細がわかる記録を残しておくことが大切です。
離婚をお考えの方は、当事務所にご相談ください
性格の不一致、価値観の違い、セックスレスで離婚をお考えの方は、当事務所にご相談ください。夫婦間の悩みを打ち明けることはハードルが高いと感じられるかも知れませんが、話すことで状況や気持ちが整理され、解決への道筋が見えてくることも珍しくありません。
京都市中京区のかねだ法律事務所では、ご依頼者様の妥協をできるだけ少なくし、相手方も納得できるような、話し合いを重視した解決を目指しています。
「まだ離婚を迷っている」という方はもちろん、「離婚に向けた交渉を任せたい」「裁判になった場合のサポートを依頼したい」という方にも真摯に対応させていただきますので、離婚問題でお悩みの場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。