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離婚の種類
離婚の種類と流れについて
離婚は、結婚生活が継続不可能となった際に法的手続を経て婚姻関係を解消することですが、必ずしも裁判所の手続が必要になるわけではありません。
一般的な離婚方法である協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚について、それぞれご説明します。
協議離婚とは?
協議離婚は、夫妻の話し合いによって条件に合意し、離婚を成立させる方法です。
慰謝料や財産分与、養育費など離婚に伴う条件について夫婦間で話し合い、合意に至れば市区町村役場に離婚届を提出して離婚が成立します。
なお、協議離婚をする場合には、決定した離婚条件を離婚協議書にまとめておくことが重要です。離婚協議書には法的な強制力はありませんが、離婚協議書の案を公正証書にすることで法的効力が生じるため、将来養育費などの支払いが滞った場合には、相手方の給与や預貯金などの財産を差し押さえることが可能になります。
調停離婚とは?
調停離婚は、家庭裁判所で離婚調停を行い、調停調書に基づき離婚を成立させる方法です。
協議離婚が成立させられなかった場合は、原則として、離婚調停の手続を行うことになります。
離婚調停では2名の調停委員を仲介者とし、夫妻双方から個別に話を聞き、離婚条件の調整を行います。双方が合意すれば、裁判所が調停調書を作成し、調停離婚の成立となります。
この調停調書には確定判決と同じ効力があるため、金銭の未払いが起きた際には強制執行手続が可能となります。
審判離婚とは?
審判離婚とは、離婚調停が不成立となった場合に、裁判所の判断により離婚条件を決定し、離婚を成立させることを言います。
審判離婚は、感情面で折り合わず、合意に至らないものの、夫婦間の意見の相違は、わずかである場合などにおいて行われることがあります。
裁判所の決定は確定判決と同じ効力を有しますが、夫または妻が反対すれば効力が失われ、訴訟(裁判)に移行することになります。
裁判離婚とは?
調停が成立しなかった場合や審判に異議が出た場合には、離婚訴訟となり、裁判所の判決によって離婚を成立させることになります。
離婚訴訟には半年から1年程度の時間がかかり、尋問の際にはご本人が出席する必要があります。判決では離婚の可否や条件が示され、離婚が認められた場合には相手方が拒否していても離婚が成立し、金銭の未払いなど約束が守られない場合には、強制執行による給与等の差し押さえができることになります。
離婚の際には取り決める内容が多く、また、冷静な話し合いが困難なため訴訟に移行するケースも珍しくありません。離婚条件が不利なものとならないよう、離婚協議書や公正証書の作成なども含め、話し合いの段階から弁護士に依頼され、法的なサポートを受けられることをおすすめします。
急いで離婚したい方へ
京都市中京区のかねだ法律事務所では、「急いで離婚したい」というご要望にもお応えいたします。様々な事情により離婚を急ぐ方は、まずは一度当事務所へご連絡ください。
離婚を急ぐ背景
離婚を急ぐ背景には、様々な事情が存在します。例えば「子供の進級を前に名字を変えたい」「新しいパートナーがすでに決まっている」「新しいパートナーとの間に、子供が生まれる」などの事情が考えられます。
それぞれの事情に応じて最適な解決策をご提案しますので、お気軽に弁護士へご相談ください。
スピーディに離婚を成立させるために
スピーディに離婚を成立させるには、相手側との交渉をどのように進めるかが重要です。
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