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DV・モラハラ
DVとモラハラについて
DV(ドメスティック・バイオレンス)は同居する近親者内における暴力行為のことですが、日本では主に配偶者や恋人など、親密な間柄にある、またはそのような間柄であった者からふるわれる暴力のことを指して使用されています。
DVには殴る、蹴る、凶器を使用して脅すなどの身体的暴力だけではなく、精神的暴力や経済的な制限、性的な暴力などがあります。
このうち、精神的な暴力を主な手段とするDVはモラルハラスメント(モラハラ)と呼ばれており、近年ではDV・モラハラを原因として離婚するケースが増えてきています。
DV・モラハラに当たる内容
DVやモラハラがあったことを立証できれば、法定離婚事由に該当する可能性があり、相手が拒否しても離婚請求が認められる可能性が高くなります。
また、DVやモラハラの存在を立証できれば、慰謝料請求も可能となります。
DVやモラハラには、次のような内容が該当します。
- 殴ったり蹴ったりする
- 刃物などの凶器で脅す
- 物を投げつけたり、壊したりする
- 髪を引っ張る
- 首を絞める
- 大声で怒鳴る
- 話しかけても無視をする
- 人前でバカにする、笑いものにする
- 家族や友人との付き合いを制限する
- 電話やメールをチェックする
- 生活費を渡さない
- 外で働くことを許さない、仕事を辞めさせる
- いつもより早く帰宅すると怒る
- 病気や体調不良時に冷たい態度をとる
- 性的行為を強要する
- 避妊をせず、中絶を強要する
など
DV・モラハラの証拠となるもの
DVの問題に直面した際、証拠は非常に重要です。暴力を受けたとする状況を裁判で訴えるための確固たる証拠があると、相手側の否定を打破する力となります。
診断書
暴力による怪我や精神的トラウマを示す診断書は、被害の証拠として有益です。
警察の記録
DVの相談を警察で行った際の記録は、事実を証明する手助けとなります。
モラハラの証拠
モラハラを証明するためには、被害者の精神的苦痛を示す医療機関の診断や、モラハラの記録が求められます。ただし、直接的な身体に対する暴力と比較すると、視覚的に把握することが難しいモラハラを理由とする離婚を求める際には、より一層詳細な立証が求められることが多いです。そのため、その影響がどれほど深刻であるか、具体的な事例をしっかりとピックアップして記録しておくことが重要です。
お1人で悩まず、まずはご相談ください
DVによる被害では、我慢して同居しているうちに相手の行為がエスカレートしてしまい、暴力をふるわれて大怪我をしたり、精神障害を負ったりというケースが少なくありません。
ご自身がDVやモラハラの被害を受けている場合は、まずは弁護士か、各都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センターに相談するようにしましょう。
なお、ご自身やお子様に危害が加えられるなど緊急性が高い状況の時は、ためらわず警察に相談するようにしてください。
離婚請求には弁護士のサポートを
DVやモラハラのため別居や離婚をしようと思っても、そもそも相手が話し合いに応じないことも多く、逆上されてしまう場合があります。
また、夫婦間の力関係が崩れた中では、一方的に不利な条件を押し付けられる恐れもあるため、相手との交渉の際には第三者である弁護士を間に入れ、対面せずに手続を進められることをおすすめします。
問題解決の第一歩は、相談することです
DVやモラハラの被害者には、被害を受けているという自覚がないことが多く、また、「怒らせた自分が悪いのでは」と自分を責めてしまう方が多くいらっしゃいます。
このようなDV・モラハラ問題から抜け出すための第一歩は、「配偶者が怖い」「本音が言えない」など、ご自身の被害を自覚し、弁護士や相談機関へ相談することです。
京都市中京区のかねだ法律事務所では、DV・モラハラに関するご相談に対応しております。
うまく話そうとする必要はありませんので、配偶者からの言動、ご自身がつらく感じることなど、何でもお話しください。
なお、弁護士には守秘義務があるため、相談内容が加害者に知られることはありません。
どうぞ安心してご相談ください。