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財産分与
財産分与について
財産分与とは、結婚している期間に夫婦が共同で築いた財産を、離婚時に分配する制度のことを言います。
財産分与には主に次の3つの性質がありますが、その中でも基本となるのが清算的財産分与です。
清算的財産分与 | 共に築いた財産の公平な分配 |
---|---|
扶養的財産分与 | 離婚後の配偶者への生活保障 |
慰謝料的財産分与 | 離婚原因を作ったことに対しての損害賠償 |
財産分与の割合は?
財産分割の割合は、原則として2分の1とされています。
これは、専業主婦(夫)で収入がなかった場合でも、家事労働などによって資産形成に貢献したとみなされるためで、夫婦のどちらにも財産の半分を受け取る権利があります。
また、不貞行為やDVなどの離婚原因を作った側の配偶者でも、財産分与の請求を行うことができます。
財産分与の対象となる財産
結婚している期間に、夫婦が協力して築いた財産(共有財産)が分与の対象となります。
なお、財産分与は財産の名義にかかわらず行われます。
共有財産の例
- 預貯金
- 株式などの有価証券
- 不動産
- 車
- 美術品、宝飾品、家財道具など
- 保険の解約返戻金
- 年金
- 退職金
- 結婚生活のために借りたローン(住宅ローンや教育ローンなど)
など
財産分与の対象とならない財産
また、次に挙げるような、結婚前の貯金や相続により取得した財産など、どちらか片方だけの財産(特有財産)分与の対象になりません。
特有財産の例
- 独身時代の預貯金
- 独身時代の株式などの有価証券
- 結婚前に購入していた車、家財道具
- 親から相続した遺産
- 個人的なこと(ギャンブルなど)に使う借金
など
財産分与にはローンや借金などのマイナスの財産も含まれますが、個人的な借金は共有財産には含まれず、財産分与の対象とはなりません。
財産分与は2年以内に請求しましょう
財産分与は、離婚と同じタイミングでも、離婚をしてからでも請求することができますが、離婚から2年で請求権が消滅してしまいます。財産分与の申立てを考えている方は、必ず2年以内に請求するようにしましょう。
財産分与の際に気をつけたいこと
夫婦共同で資産を管理していなかった場合は、離婚を切り出す前にすべての財産について調べることをおすすめします。特に預貯金や証券、会社の社内積立など、どちらかの名義になっている財産がないか、確認しておくようにしましょう。
また、トラブルを回避するためにも、決めた内容を元に公正証書を作成しておくことが大切です。
離婚の際の財産分与では、分配の割合に不満が出たり、不動産をどうするかで話がまとまらなかったりするケースが多くあります。
離婚をしたいけれど財産分与で揉めている方、離婚前にアドバイスが欲しいという方は、お気軽に京都市中京区のかねだ法律事務所へご相談ください。