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年金分割・退職金
年金分割について
年金分割とは、離婚した場合に、夫婦が婚姻期間中に納付した厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができる制度のことです。
例えば、一方が専業主婦(夫)でその配偶者が厚生年金保険に加入している場合、婚姻中に配偶者が支払った厚生年金の保険料の2分の1を、専業主婦(夫)である配偶者が支払ったものとみなし、夫婦それぞれの年金額を算定することになります。
年金分割の方法は?
年金分割には次の2つの方法があります。
合意分割
夫婦で相談し、分割の割合を決定する方法で、分割割合の上限は1/2とされています。
協議がまとまらなければ、裁判所に決定してもらうことになります。
3号分割
夫婦の片方が第3号被保険者(年収130万円未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者)である場合は、相手の合意がなくとも年金分割を受けることができます。 分割の割合は1/2となります。
年金分割の手続の期限
年金分割の手続は、離婚した翌日から2年以内に行わなければ請求権が消滅してしまいます。
専業主婦(夫)など、特に離婚後の収入や年金に不安をお持ちの方は、忘れずに請求されることをおすすめします。
なお、上記で説明したように、年金分割の対象となるのは婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料分だけであり、国民年金は対象外となります。
「実際に受け取ることができるのはいくらぐらい?」「財産分与を含めて、離婚準備をしたい」とお考えの方は、京都市中京区のかねだ法律事務所までお気軽にご連絡ください。
退職金も財産分与に含まれる?
財産分与に給与が含まれるのと同様に、給与の後払いという性質を持つ退職金も財産分与の対象になり得ます。ただし、対象となるのは勤続期間のうち婚姻期間中(同居期間中)に該当する部分の金額で、退職金がすでに支払われている場合は、該当分を財産分与の割合に応じて分けることになります。
なお、財産分与前に退職金がすでに使われている場合は、財産分与として請求できない可能性が高くなります。
退職金がまだ支払われていない場合は?
在職中でまだ退職金を受け取っておらず、退職金が支払われるかどうかが不確かなケースでは、財産分与の対象にはならないことがあります。しかし、退職金がほぼ確実に支払われることが明らかな場合や、熟年離婚など支払い時期が近い場合などでは、現実的に金額を算定できるため、財産分与の対象になる可能性があります。
退職金の財産分与については弁護士にご相談ください
退職金は一般的に金額が大きく、また、夫婦双方が老後の生活資金と捉えているため、財産分与でトラブルになることが少なくありません。
当事務所では、離婚時の退職金に関する問題にも対応しておりますので、受け取り前の退職金に関する判断や、金額の算定についてなど、弁護士のサポートが必要な場合はお気軽にご相談ください。