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面会交流
面会交流について
面会交流とは、別居中または離婚後に、子供と離れて暮らす親(非監護親)が子供と会って一緒に過ごしたり、メールや電話、手紙のやり取りなどで交流を持ったりすることを言います。
面会交流を定期的に行い、離れて暮らす親との交流を維持することで、子供は両親から愛されていることを実感し、安心感と自尊心を得ることができます。
なお、面会交流は、子供の心身の健全な育成に良い影響をもたらすと考えられており、子供の利益に反する事情(相手方が暴力をふるうなど)がない限り、子を監護する親が面会交流を拒否することはできないとされています。
面会交流の条件はどのように決めるのか?
面会交流の場所や時間、頻度、交流方法などの条件は、まずは夫婦間での話し合いによって決めることになります。
ただし、条件面で納得できないなど話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停も不成立となった場合には、審判で取り決められることになります。
取り決める主な内容
- 面会交流の頻度
- 面会交流の場所
- 1回あたりの交流の時間
- 子供の受け渡し場所と方法
- メールや電話をしてもいいのか
- 宿泊や旅行は可能か
- 誕生日やクリスマスにプレゼントを贈ってもいいのか
- お小遣いやお年玉を与えてもいいのか、また金額はいくらか
- 学校行事への参加について
など
面会交流の条件については、後のトラブルを避けるためにもできるだけ詳細に決めておき、内容を公正証書として残しておくようにしましょう。
また、子供の年齢や性別、予定、生活環境などを考慮し、面会交流が子供の負担とならないようにすることも大切なポイントです。
面会交流が認められないケース
面会交流は子供の利益を優先して実施されるものですが、次のような場合には面会交流が認められないことがあります。
- 子供が面会交流を拒否している場合
- 面会交流後、子供の精神が不安定になる場合
- 子供に身体的・精神的暴力が加えられる可能性がある場合
- 親の薬物使用やアルコール依存などにより、子供の生命に危険が及ぶと判断された場合
- 子供を連れ去る可能性があると判断された場合
など
面会交流と養育費はセットではありません
面会交流と養育費は別のものであるため、養育費の未払いがあったからといって面会交流を拒む理由にはならず、また、面会交流ができないからといって養育費を支払わなくていいわけではありません。
面会交流の条件について取り決める際には、面会交流を行うことと養育費の支払いは切り分けて考えるようにしましょう。
「面会交流は子供の権利である」という前提に立って
離婚問題では親の心情を優先してしまいがちですが、面会交流は子供の利益を最優先して詳細を決めることが大切です。
京都市中京区のかねだ法律事務所では、お子様にとっての最善策を共に考えアドバイスすると共に、親であるご依頼者様のお悩みに寄り添い、サポートを行って参ります。
「取り決めたルールが守られないため面会交流を拒否したい」「子供に会いたいのに面会交流が実施されない」「親が再婚した場合はどうすればいいか」など、面会交流に関する様々なお悩みがある場合は、一度当事務所にご相談ください。
女性弁護士が親身にアドバイス
当事務所には女性弁護士がおり、“母親”としての視点から面会交流のお悩みに寄り添い、アドバイスいたします。
これまでに様々な離婚問題を経験しており、面会交流においても「あのショッピングモールで待ち合わせるのはどうですか?」「別の方は、裁判所の前でお子様を引き渡していましたよ」というように、具体的にアドバイスさせていただきます。